借金あるのに妊娠してしまった!!(国の支援、助成制度のまとめ)

   

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ところでその借金、大丈夫?~借金の基礎知識~

その借金の利息、払いすぎていませんか?と最近盛んにテレビCMが流れていますが、金融会社には、金利の規制があります。

 

  • 10万円未満…年20%
  • 10万円以上100万円未満…年18%
  • 100万円以上…年15%

 

この金利を超えた分は、支払う必要がありません。

また、年20%を超えていたら、刑事罰の対象となります。更に年109.5%を超える金利の契約では、契約そのものが無効となります。

 

金融会社は、登録を受けなくてはなりません。登録は3年ごとの更新が必要です。更新が多いということは、優良な業者の1つと言えます。更新回数は登録番号にあるカッコの中の数字です。以下はアコムの登録番号ですが、12回更新されているのですね。

  • 登録番号:関東財務局長(12)第00022号 日本貸金業協会会員 第000002号

 

規制以上の高金利で貸し出しをするヤミ金融業者はこの登録を受けていないか、1回だけ受け会社を潰してまた別会社として申請をします。

お金を借りる際は、(1)となっている業者には注意が必要です。

 

お金を返せないとどうなるでしょうか?

 

お金が返せないことを「延滞」と言います。

この「延滞」が2~3か月以上続くと、「個人信用情報機関」にそのことが書かれてしまいます。

そうなるとクレジットカードが作れなくなったり、利用を止められたり、ローンが組めなくなったりします。

もちろん、延滞金利も発生します。

延滞金利の上限は20%ですが、借りた時の金利に比べて大きくなりがちです。

 

でも、人生の一寸先は闇です。何が起きるか分かりません。

 

どうしても借金を返せなくなった時には、自己破産という制度があります。

自己破産を宣告すると借金は全てなくなります。これを免責といいます。

免責は、ギャンブルによる借金ばかりなどといった特殊な場合を除き、認められます。

自己破産をすると官報に掲載されます。「個人信用情報機関」に5年から最大10年登録されます。

登録されている間はローンやクレジットの利用は難しくなります。

また、免責されると、正規の業者からはお金を借りられなくなりますので、ヤミ金融にターゲットとされるようです。気を付けましょう。

 

ところで、お金には「72の法則」というものがあります。

 

72÷金利 ≒ お金が2倍になる年数

72÷年数 ≒ お金が2倍になる金利

 

金融会社でお金を借りると、大体は金利18%です。

これを法則にあてはめると72÷18=4となります。これは借りたお金が約4年で2倍となるということです。

クレジットカードでの買い物も3回以上の分割払いには金利がかかります。

分割回数が多いほど金利は高くなります。また、クレジットカードでのキャッシングは、回数の多い分割払いと同程度以上の金利となるようです。

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多くの人が抱える借金の一つに住宅ローンがあります。

マイホームには夢や憧れをつめこみたい。そのお気持ちは良く分かりますが、とても大きな買い物です。慎重に選ばなければなりません。

 

いちばん大切なのは、当然ながら購入金額です。

年収の4倍までにすることです。年収が500万円なら、2000万円です。頭金を年収分用意すると年収の5倍の金額の家が購入できる計算となります。

 

日本では家屋自体に資産価値がないので、家に住んだ瞬間に2割価値が下がるといわれています。

頭金はその分用意すべき、との意見もあります。

頭金にプラスして、購入にかかる諸経費分も用意する必要があります。

3~8%ほどかかるようです。

 

経済成長が見込めない現在、給与が右肩上がりになるとは考えにくいです。

先々で支払いが多くなるローンですと、子どもの教育費が一番かかる時に多額の支払いになる可能性もありますので、気を付けましょう。

 

また、いつ買うか、ということも大事なことです。一度買ってしまったら、買い替えは難しいです。

目安としては、子どもの小学校入学前後あたりが良いでしょう。その頃になると、家族の形がはっきりしてくるからです。

 

 

借金があるのに妊娠してしまった!!大丈夫?(国の支援、助成制度について)

大丈夫です。少子化が問題の今、公的な補助制度はずいぶんと充実しています。

 

妊婦健診補助

妊娠中は14回の健診に行くよう、厚生労働省から推奨が出ています。

 

しかし、妊婦健診は保険が適用されないので、1回5000円~8000円程度かかります。

検査をすれば1万円を超えることもあります。この診察費に対しての補助があります。

 

どこの自治体でも、母子手帳と同時に「妊婦健診補助券」が配布されるようです。

ただお住まいの地域によって補助してくれる金額が異なりますので、ご注意ください。

 

出産一時金

出産には、加入している健康保険より出産一時金が42万円支払われます。

2016年のデータを見ると出産費用の全国平均は約48万円です。

差額分は自己負担となります。

この出産一時金を病院へ直接支払って貰える制度があります。

この制度の利用には事前の申請が必要です。病院により手続きが変わりますので、利用をお考えなら出産予定の病院へご相談してください。

 

また、妊婦健診や出産費用については、医療費控除の対象です。確定申告をすれば戻ってくることもあります。領収書はきちんと保管しておきましょう。

 

出産手当・育児休業給付金

産休や育休の間給与が貰えないのであれば、出産手当金育児休業給付金あります。

 

出産手当金は、出産日以前42日から出産日後56日までの間の欠勤1日について給与の2/3相当額が社会保険より支給されます。

 

育児休業給付金は、基本的には子どもが1歳になるまで、保育園が見つからない等の要件を満たす場合は1歳6か月まで、給与の50%~67%が雇用保険から支給されます。給付割合は、休業開始から6か月間のみ67%支給されますが、それ以降は50%です。

 

 

さらに「パパ・ママ育休プラス制度」が数年前から導入されました。これはパパとママがずらして育休を取得すれば、育児休業給付金を最大1歳2か月までの期間延長が可能という制度です。

 

また、産休や育休中の社会保険料の支払いは、申請をすれば免除されます。

免除された分、将来の年金額が減額されるのではなく、休業前の保険料と同額の支払いと納付記録されます。

復職後の短時間勤務に関しても同じ特例があります。この特例は3歳未満の子を育てている人が対象で、勤務先から年金事務所への申請が必要です。

 

 

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