共働き、育児休業中の配偶者控除や住宅ローン控除はどうなっているの?

   

子育て年末調整配偶者控除住宅ローン控除

共働きでも配偶者控除は受けられるの?

 

まず「配偶者控除」とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられることです。

 

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません

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簡単に言うと、結婚した相手の収入が38万円以下なら所得税・住民税が控除されるということです。

 

 

それでは共働きの場合はどうなるのでしょうか。

 

答えは「収入が103万円以下なら控除対象になる」です。

 

共働きで一方が正社員・一方がパートという家庭もあります。

 

その場合パートなどでは、「103万円以内で働く」ということを聞いたことはありませんか?

 

なぜかというと、収入が103万円以内だと【給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円】になり、所得税がかからないというメリットがあるからです。

 

さらに、収入が103万円以内(所得が38万円以内)だと、配偶者の所得に対して、配偶者控除が受けられるので、税金も優遇されます

 

したがって、共働きの夫婦のどちらか一方の収入が103万円以内の場合には、他方の年末調整において、忘れずに配偶者控除の申告をしましょう。

 

ちなみに正社員であっても収入が103万円以内であれば配偶者控除の対象になります。

 

また、一方が事業所得の場合、必要経費を差し引いた所得が38万円以内であれば、配偶者控除の対象になります。

 

具体的には、年末調整で提出する扶養控除等(異動)申告書の「主たる給与から控除を受ける」欄の「控除対象配偶者」欄に当該配偶者の氏名、続柄、住所、所得の見込額を記載します。

 

この届出をすることで、配偶者控除として38万円が所得から控除されることになります。

 

年収により所得税の税率は変わりますが、例えば、所得が330万円から695万円の場合、税率は20%なので、38万円×20%=7万6,000円分の所得税が安くなります

 

そのほか、復興特別所得税2.1%(7万6,000円×0.021=1,596)の分も安くなりますので、共働きでも条件に当てはまる場合は年末調整のときに確実に申請しましょう

 

また、扶養家族がいない家庭であれば、100万円以内であれば、住民税(配偶者控除33万円×10%=3万3,000円)の控除も受けることができます

 

 

育休休業中でも配偶者控除は受けられるの?

 

それでは育児休業中の場合はどうなるのでしょうか?

 

産前・産後休暇や育児休業中にあなたの平成29年中の1年間のお給料が年収103万円以下なら「配偶者控除」が、年収141万円以下なら「配偶者特別控除」を受けることができます(年末調整・確定申告にて)。

 

妻の合計所得金額が78万円未満となれば夫の税金が安くなる可能性があります。

 

ですが、妻もフルタイムで働いている場合、年間の合計所得金額が76万円(給与額面で141万円)以上となることが多いと思います。

 

赤ちゃんが生まれて妻が育児休業に入り育児休業給付金をもらえるようになっても、けっこうな額の育児休業給付金がもらえるため、夫の控除対象配偶者には入れないと思っている人が大半です。

 

しかし、出産したときにもらえる出産育児一時金、出産の前後一定期間にもらえる出産手当金、育児休暇中にもらえる育児休業給付金は、非課税所得なので所得金額には含まれません

 

よって妻が育休に入り、1~12月の間に妻が会社からもらったお給料が141万円未満であるならば、夫の控除対象配偶者もしくは特別配偶者控除をうけることができて、夫の税金が安くなる可能性があります。もちろん、妻は会社に籍を置いたままでも大丈夫です。

 

やり方として、会社勤めの方は年末調整で受けることができます。

 

会社の経理もしくは人事に配偶者控除を受けたい旨を伝えて、「給与所得者の扶養控除等(異 動)申告書」又は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に妻の名前と所得を書いて会社に提出するだけで終わりです。思っているより簡単ですね。

 

フリーランス・個人事業主の方など、それ以外の方は確定申告で行うことになりますので注意しましょう。

 

もったいないことにこの節税を行っている人はとても少ないです。

 

実際に私もその中の一人ですし、我が家には無縁だと思っていました。

 

私の場合は、派遣社員として2016年8月〜2017年9月まで働いていました。

 

8月からは産休を取得していたため、収入がありません。

 

また2017年1月からの収入よくよく考えてみると総支給額が141万円未満でした。

 

知らないまま過ごすと損をするところでしたし、控除対象になっていたので忘れないように申請したいと思います。

 

夫婦共働き世帯でも妻が育休に入ったら、配偶者控除で夫の税金を減らせるか検討してみてください。

 

出産育児関連の公的給付を除いて妻が1~12月の間に会社からもらったお給料が141万円未満なら節税できます。

 

 

育休休業中でも住宅ローン控除は受けられるのか?

 

このご時世、住宅ローンを借りる時に「連帯債務」にすることは珍しくないと思います。

 

共働き世帯なら住宅ローン控除を二人分受けることができるようになるので節税にもなります。

 

そもそも「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借りてからの10年間、年末のローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告で戻ってくる制度のことです。

 

会社勤めの人などは、その年の所得税があらかじめ勤務先から納税されているので、納めすぎたことになる分を確定申告で還付してもらうことができます。

 

2019年6月までに家を購入して入居した人は、各年最大40万円、10年間で最大400万円が所得税から戻ってくることになります。

 

最大控除されるためには年間の所得税と住民税で40万円を超えている必要があります。

 

我が家の場合だと、10年間の総額で最大300万円近く控除される計算になります。

 

 

それでは連帯債務で育児休業中の場合はどうなると思いますか?

 

住宅ローン控除とは、税金が発生するのが前提の制度です。

 

例えば、住宅ローンの年末残高が1,000万円(自分の持ち分)あったとしたら、自分が「払った所得税」または「これから払う住民税」から1%相当の10万円を控除できます。

 

しかし、年収が0円だと、「払う所得税」「これから払う住民税」も存在しません。

 

したがって、住宅ローン控除は受けられません。

 

年収103万円以下の場合、所得税は発生しませんし、年収98万円~100万円以下の場合、住民税は発生しません。

 

つまり、平成29年分の年収が98万円以下の場合は、住宅ローン控除を受けられないということです。

 

出産のタイミングによって出産・育児休業に入る時期も異なります。

 

平成29年分の確定申告で住宅ローン控除を初めて受ける場合には、年末調整で「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、「支払金額」が103万円以下になっているかどうかを確認しましょう。

 

103万円以下の場合は、住宅ローン控除の有無にかかわらず「源泉徴収税額」はふつう「0円」になっているはずです。

 

また、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受ける方も、源泉徴収票の「支払金額」を確認しましょう。

 

支払金額が103万円以下になっていれば、住宅ローン控除に関する書類を勤め先に提出していたとしても住宅ローン控除はできません。

 

妻でできなかった住宅ローン控除を「夫」ですることはできません。

 

残念ながら妻の分は「妻」でしかできません。

 

だからこそ、夫婦で借りるときはどちらがどれだけ負担するかをよく検討しましょう。

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参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/year-end-tax-adjustment-two-incomes/

https://shokonoaruie.com/maternity-childcare-leave/

https://www.integrity.or.jp/setsuzei-ikujikyuuka/

http://suumo.jp/journal/2016/08/29/116928/

https://shokonoaruie.com/ikukyu-loankojo/

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