子育て支援事業とその補助金にはどんな種類があるのか?!

   

子育て支援事業種類補助金

子育て支援事業ってどんなことをするの?

子ども・子育て関連3法に基づく、子ども・子育て支援制度で決められた取り組みを行なう事業です。

 

子どもを産み育てることに喜びを感じられる社会を目指すための事業です。

 

子育て費用の軽減や安心して子育てが出来る環境づくりが目的です。

 

子ども・子育て関連3法の主なポイントは以下の通りです。

 

  1. 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等の給付(地域型保育給付)の創設
  2. 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定子ども園の改善等)
  3. 地域の実情に応じた子ども・子育て支援
  4. 基礎自治体(市町村)が実施主体
  5. 社会全体による費用負担
  6. 政府の推進体制
  7. 子ども・子育て会議の設置

 

これらの制度は平成24年8月に成立しました。

 

当初は待機児童0への取り組みや幼保一元化といった課題への対処として認定こども園がメインとなっていました。

 

しかし、2017年現在でも待機児童問題は解決していません

 

保育所や認定こども園は増加していますが、待機児童数については一旦減少したかに見えたものの、2015年以降増加に転じています

 

この待機児童とは、どういう定義がされているかご存知ですか?

待機児童とは、認可保育園に申請しても入れずに待機している子どもの総数ではないのです。

 

認可保育園へ入園希望をしても入れなかった子どもは、まず保留児童という扱いとなります。

この保留児童から、無認可や幼稚園の長時間預かり、保育ママなど他の保育サービスが利用できる児童や育休中でも復職予定日が調査日以後の場合、求職活動停止中や特定の保育園のみを希望している児童などを引いたのが、待機児童です。

 

他の保育サービスが利用可能かどうかは、開所時間と自宅からの移動時間で判断され、金額の面は考慮されません。

 

認可保育園の保育料は収入によりますが、無認可保育園は収入に関わらず園の設定している料金なので割高です。

ママが働く理由の1つに経済面があるのに、金額面が考慮されないのは不思議ですよね。

 

平成29年4月の横浜市の状況を見ると、待機児童は2人ですが、保留児童は3,259人でした。

このうちの半数以上1,728人が1歳児です。

育休明けに保育園に預けるのが、いかに大変かが良く分かる数字です。

 

子どもを保育園に預けようと思った時、見るべき数字は待機児童数ではなく保留児童数です。

 

保留児童数は自治体ホームページなどに載っています

 

 

子育て支援事業の種類について

子ども・子育て支援事業の種類は、「子ども・子育て支援法」第59条の各項にあります。

 

1.利用者支援

子どもとその親や妊婦が確実に子ども・子育て支援給付を受け、スムーズに利用できるように身近な場所で相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整などを総合的に行なう支援です。

 

2.延長保育事業

教育・保育施設などでの延長保育に係る利用料について、その全部または一部を助成することで必要な保育を確保する事業です。

 

3.実質徴収に係る補足給付をおこなう事業

世帯収入を考慮し市町村が定めた基準で、教育や保育を受けた場合に係る日用品や文房具その他必要な物品の購入に要する費用、または行事への参加費用の全部または一部を助成する事業です。

 

4.多様な事業者の参入を促進する事業

保育施設などへの民間からの参入促進の調査研究、多様な事業者の能力を生かした保育施設の設置、運営を促進する事業です。

 

5.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

親が昼間家庭にいない小学生が放課後に遊びや生活の場を与え、健全育成を図ります。

 

6.子育て短期支援事業

親の病気などで一時的に養育が困難になった子どもを児童養護施設などに入所させ、必要な保護を行ないます。

 

7.乳児家庭全戸訪問事業

すべての乳児のいる家庭を訪問し「子育てに関する情報提供」「乳児と親の心身の状況と養育環境の把握」「養育についての相談・助言・援助」を行ないます。

 

8.養育支援訪問事業、要支援児童・要保護児童等の支援に資する事業

上記7で把握した要支援児童や特定の妊婦に対し、家庭で養育に関する相談・指導・助言や援助を行います。

 

9.地域子育て支援拠点事業

乳幼児と親が相互交流を行なう場所を開設し、子育ての相談・情報提供・助言その他の援助を行ないます。

 

  1. 一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行ないます。

 

11.病児保育事業(病児・病後児保育)

病気の「保育を必要とする乳幼児」と「家庭での保育が困難となった小学生」を保育所に預かり必要な保護を行います。

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12.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

児童の一時預かりや外出支援について、援助希望者と援助を提供する希望者の連絡・調整、講習の実施その他必要な支援を行います。

 

13.妊婦健診

市町村が必要に応じて、妊婦に対して健康診査を行ないます。

 

 

子育て支援事業の補助金について

子育て支援で家庭に直接支給されるのは、児童手当だけです。

これは国の支援なので、どこにお住まいでも一律で支給されます。

 

児童手当

子どもが中学校卒業まで支給されます。月の支給額は以下の通りです。

・0~3歳未満 一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

・第一子、第二子:10,000円

・第三子以降:一律15,000円

・中学生 一律10,000円

・所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)

 

子育て支援事業には13種類ありましたが、子育て支援事業の実施主体は市町村なので、これらをどのように行なうかは自治体からみた地域のニーズよります。

 

給付対象は、ほとんどが支援施設自体です。

施設への給付は、幼稚園や保育園、認定こども園などへの施設型給付、小規模保育園などへの地域型保育給付などがあります。

 

家庭でも関係するものに、施設利用料があります。

保育園などの子育て支援事業関連の施設利用料についての国の基準は、小学校3年生以下の子どもが3人以上いる場合、2人目半額、3人目は無料となります。地域によっては2人目から無料なところもあります。

 

(北海道岩見沢市)認可外保育園の利用料の一部助成を行っている地域もあります。(例:千葉県佐倉市)

 

病児・病後児保育への助成を行っている地域もあります。

 

妊婦健診についての助成は、大体どこの地域でも行われているようです。母子手帳とともに出産までに推奨される14回分の診察用の金券を渡されたり、一旦個人で支払をした後支給されたり、地域により違いがありますので、お住まいの市町村にご確認してください。

 

実質徴収に係る補足給付をおこなう事業については、低所得者世帯対象がほとんどですが、自治体によっては修学旅行費や県外の大会参加費などの支給があります。

 

お住まいの地域にどのような保育園があるか、どのような助成制度があるのかなどを知りたい時には、自治体のホームページはもちろんのこと、地域の支援センターにも情報はあります。せっかくの制度を活用しないのは、もったいないので、是非お調べくださいね。

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◆参考URL

横浜市記者発表資料 こども青少年局保育対策課

平成29年4月1日現在の保育所等利用待機児童数について

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