【2017、2018年度版】児童手当の最新情報について(支給額、支給日、所得制限、特例給付廃止の現状)
投稿者;M.T
児童手当の支給日っていつ?
児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことです。
家庭生活の安定と健全育成及び資質の向上を目的とし、養育者に現金給付されるもので「児童手当」「子ども手当」という名称で実施しています。
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児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。
19歳以降は児童として数えられません。
実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。
子供は授かりものなのですが、同じ学年でも4月生まれと3月生まれではすぐに手続きをしたとしても11ヶ月分(11万円)の差になりますので要注意です。
児童手当の支給額(月額)
0歳〜3歳未満:15,000円
3歳〜小学校終了前:10,000円(第一子、第二子)、15,000(第三子以降)
中学生:10,000円
所得制限世帯:5,000円(特例給付)
児童手当の支給日
支給月は2月・6月・10月です。4ヶ月分ずつ、まとめて支給されます。
10日・15日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようですが、自治体によって支給日は異なりますのでお住まいの自治体(市役所など)に確認してください。
例えば土日に振り込まれている日があたる場合、自治体によって前日の金に振り込まれるところと、月曜日に振り込まれるところがあります。
児童手当を受けるには毎年6月に現況届を提出する必要があります。
氏名の変更や住所の変更などがあった場合も届け出をしましょう。
市外への転居の際にも手続きが必要になります。
市区町村で手続きをする際に案内があるかと思いますが、忘れないように手続きをするようにしてください。
我が家の場合は、2歳の息子と0歳の娘がいます。
現在は月額30,000円が支給されており、支給月になると90,000円が振り込まれることになります。
使い道は各家庭によって様々だと思いますが、私の場合は子供達の大学入学時に少しでも足しになればと全額貯金をしています。
制度が変わることがなければ、二人で約390万円支給されることになります。
児童手当がいくら支給されるかご存知ですか?
1人あたり総額198万円(第3子以降は252万円)支給されます。
実際に子育てを始めてみて知ったのですが、子育てには思っている以上にお金がかかります。
特に小さいうちは日々のオムツ代も馬鹿になりませんし、保育料も想像以上に高いです(保育料に関しては地域差があるかと思います)。
子育てをする上で児童手当を支給されるのは親としては大きいですよね。
児童手当の所得制限について
2012年6月分(平成24年度)から、児童手当は所得制限がかかることになりました。
この所得制限は、手当を受ける人の扶養親族等の数によって所得制限がかわってきます。
扶養親族等の数 | 所得額(単位:万円) | 収入額(単位:万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002,1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
基本的には夫婦どちらかが働いており、例えば子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例給付されることになっています(個人の世帯状況によって異なります)。
この場合の所得は、共働きの夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうでみます。
所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定するのですが、子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。
児童手当の所得制限の元となるのは、「年収」ではなく「所得」のほうです。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
そして「所得金額の合計」から、控除可能な「所得控除」を差し引きます。
「所得控除」を差し引いたら、さらに「施行令に定める控除額 8万円」を差し引きます。
このようにして計算した【残りの額】を児童手当の「所得制限限度額」に当てはめて自分が対象か調べます。
あくまで一例なので、よく分からない人は住んでいる市区町村にある担当部署に必ず相談しましょう。
児童手当の特例給付が廃止になるって本当?!(特例給付の現状について)
財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は20日分科会を開き、社会保障制度の効率化などについて議論した。
財務省は中学校卒業までの子どもに支給する「児童手当」をめぐり、所得制限を超える世帯を対象に子ども1人当たり月5000円を支給する「特例給付」を廃止し、浮いた財源を保育の受け皿確保に充てることなどを提案。
政府が待機児童解消に向け、6月に策定する新計画に反映させたい考えだ。
特例給付は民主党政権時代の2012年6月に始まった。
児童手当の所得制限額は年収960万円未満(夫婦と子ども2人の世帯のケース)だが、それを超えた世帯にも「当分の間の措置」として子ども1人当たり一律月5000円を支給。
支給総額は17年度予算ベースで国、地方合わせて734億円となっており、特例給付を廃止すればこの財源が浮くことになる。
財務省は所得制限の算定方法についても見直しを提案。
共働き世帯の増加を踏まえ、世帯の中で最も多く稼いでいる人の所得のみで判定する現行制度を変え、世帯の合算所得で判定するよう求めた。
財務省は「世帯全体で所得が同じなのに、手当を受けられる世帯と受けられない世帯があるのは不公平だ」と説明。
実現すれば所得制限の対象世帯が増えるため、児童手当の支給総額は減り、財源がさらに浮くことになる。
政府は17年度末までに待機児童をゼロにする目標を掲げていたが、働く女性の増加に伴う保育の需要増で達成が困難になっており、6月に新たな計画を策定する予定。
保育所新設や保育士確保には追加の安定財源が必要で、財務省は特例給付の廃止や所得制限の見直しで浮いたお金を活用することを目指している。
以上が2017年4月20日付のニュースです。
決定事項ではありませんが、現在所得制限世帯の家庭は特例給付が廃止されるかもしれないということです。
子育て世帯の「所得制限」に関する不満はよく聞きます。
例えば、高校の授業料も所得制限がありますよね。
私の知人には数万円の差で奨学金も受けることができなかった、と言っていた人もいます。
確かに所得が格段に多い人もいますが、同じ子育て世帯なのに子育てに関する経済的協力が少なくなるのは困りますよね。
様々な意見があるとは思いますが、子育てをする家庭への「特例給付」を廃止して、保育に充てるのなら子育て以外のところから財源を確保して欲しいところです。
保育の充実も大切ですが、その財源を児童手当の特例給付から捻出するようでは本末転倒ではないかと感じます。
我が家の場合、私は現在専業主婦ですが、将来的には共働きになる予定です。
夫婦の収入を合算するようになった場合、ぎりぎり所得制限に引っかかってしまいます。
正直なところ、今まで支給されていた児童手当が支給されなくなるかもしれないとなると主に子供のための貯金の計画が狂ってしまいます。
子供のやりたいことを、お金のせいで諦めさせたくないというのはどこの家庭も同じではないでしょうか。
こちらの特例給付廃止については、まだ“案”の段階で決定したわけではありませんが、すべての子育て世帯に不公平が起きないよう、納得出来る結果が出るように願うばかりですね。
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